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債務承認弁済契約公正証書

すでに発生している債務を承認させ弁済を約束させる公正証書

 債務承認弁済契約とは、すでに発生している債務を承認させ、その弁済を約束させる契約です。すでに発生している債務は、金銭消費貸借契約、売買契約などの契約関係を原因としたもののみならず、不法行為に基づく損害賠償など契約関係以外の原因でも構いません。

 

 

 例えば、誰かに怪我を負わされ、治療費や通院交通費などがかかったとします。また、精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。これらの損害賠償が債務者の責任であることを認めさせ、その支払い方法など取り決めます。そして、この取り決めを強制執行認諾条項付の公正証書にしておくことで、金銭消費貸借契約公正証書と同様に、裁判を経ることなく、強制執行が可能となります。結果、債権者の権利を迅速に守ることができます。



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