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債務承認弁済契約公正証書
すでに発生している債務を承認させ弁済を約束させる公正証書
債務承認弁済契約とは、すでに発生している
債務を承認させ、その弁済を約束させる契約
です。すでに発生している債務は、金銭消費貸借契約、売買契約などの契約関係を原因としたもののみならず、不法行為に基づく損害賠償など契約関係以外の原因でも構いません。
例えば、誰かに怪我を負わされ、治療費や通院交通費などがかかったとします。また、精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。これらの損害賠償が債務者の責任であることを認めさせ、その支払い方法など取り決めます。そして、この取り決めを
強制執行認諾条項付の公正証書
にしておくことで、金銭消費貸借契約公正証書と同様に、裁判を経ることなく、強制執行が可能となります。結果、債権者の権利を迅速に守ることができます。
山口県下関市の公正証書の作成はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198
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