公正証書とは?
公正証書とは、法律の専門家が作成する非常に効力の強い契約書です。
みなさん、契約書のことは知っていると思います。お互いに約束をきちんと守るように、約束したことを書面に記した書類です。こうしておけば、「あの時、ああ言った、こう言った」などと、水掛け論になることを防ぐことができます。
しかし、実際、約束が守られなかった場合、どのように約束を果たしてもらえば良いのでしょうか?または、約束が守られなかったために発生した損害をどのように回復してもらえば良いのでしょうか?
例えば、AさんがBさんに100万円を貸したとします。この時、借用書(金銭消費貸借契約書)は作成したのですが、Bさんは、支払期日がきでも一向に支払ってくれません。Aさんは再三、催促をしましたが、Bさんはのらりくらりとしています。
自力で強制的に返済をさせること(自力救済)はできませんので、このような場合、裁判等を起こして、裁判所のお墨付きをもらって、強制的に返済してもらうしかありません。しかし、裁判等は、一般的に弁護士に依頼することになり、少なからず費用が必要になります。弁護士へ依頼せずに、本人で裁判等を行ったとしても、大きな労力が必要となります。また、解決まで多大な時間を費やします。結果、費用倒れや労力負担が大きくなり、とても悔しい思いをしながら、あきらめることになることも少なくありません。
このような場合、先の借用書を公正証書(金銭消費貸借契約公正証書と言います)にしていたとしたらどうでしょうか?
公正証書では、「強制執行されても異論がありません」と債務者に約束させることが可能です。これを強制執行認諾条項と言いますが、この条項があれば、上記のように裁判等をしなくても、強制執行が可能となります。よって、万が一、約束が守られないときも、迅速に債権者の権利を守ることができます。
このように、公正証書は裁判等を経ることがなく、強制執行が可能ですので非常に強力な契約書となります。
公正証書は、非常に厳格な手続きを経て作成されるので、このように強力な効力を持ちます。また、遺言公正証書や尊厳死宣言公正証書など、重要な意思を書き記しておくことにも適しています。大切な契約、取り決めごと、意思などは、公正証書にしておくことをお勧めします。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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