公正証書とは?
公正証書とは、法律の専門家が作成する非常に効力の強い契約書です。
しかし、実際、約束が守られなかった場合、どのように約束を果たしてもらえば良いのでしょうか?または、約束が守られなかったために発生した損害をどのように回復してもらえば良いのでしょうか?
公正証書では、「強制執行されても異論がありません」と債務者に約束させることが可能です。これを強制執行認諾条項と言いますが、この条項があれば、上記のように裁判等をしなくても、強制執行が可能となります。よって、万が一、約束が守られないときも、迅速に債権者の権利を守ることができます。
このように、公正証書は裁判等を経ることがなく、強制執行が可能ですので非常に強力な契約書となります。
公正証書は、非常に厳格な手続きを経て作成されるので、このように強力な効力を持ちます。また、遺言公正証書や尊厳死宣言公正証書など、重要な意思を書き記しておくことにも適しています。大切な契約、取り決めごと、意思などは、公正証書にしておくことをお勧めします。
山口県下関市の公正証書の作成はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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