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金銭消費貸借契約公正証書

金銭消費貸借契約を公正証書にする

 お金の貸し借りについて借用書(金銭消費貸借契約と言います)を作成したとします。お金の返済が約束とおりに履行されている間は、何ら問題はありません。しかし、返済が滞ったとき、みなさんはどうしますか?まずは、債務者(借主)に催促をするでしょう。これで、返済がなされれば、特に問題はありません。

 

 それでは、催促したが一向に返済してくれない、ましてや、連絡自体を無視しているような誠意のない債務者にはどういった対応をすれば良いでしょうか?この場合、最終的には、裁判等を起こす必要があります。裁判等となれば一般的には、弁護士に依頼することになり、少なからず費用が必要になります。弁護士へ依頼せずに、本人で裁判等を行ったとしても、大きな労力が必要となります。また、解決まで多大な時間を費やします。そして、金銭、労力、時間の負担を強いられ、やっとの思いで、判決などの裁判所のお墨付きを得て、初めて債務者の財産に強制執行が可能となります。

 

 しかし、ここで、先の借用書を公正証書(金銭消費貸借契約公正証書と言います)にしていた場合はどうでしょう?公正証書では、「強制執行されても異論がありません」と債務者に約束させることが可能です。これを強制執行認諾条項と言いますが、この条項があれば、上記のように裁判等をしなくても、強制執行が可能となり、債務者の財産を差し押さえることが可能です。よって、万が一、約束が守られないときも、迅速に債権者の権利を守ることができます。

 

 




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