遺言公正証書
家族のために遺言公正証書を
自分の死後、遺産相続で争いを起こさないためには、遺言公正証書が有効です。また、遺言公正証書は、ご自分で築いた財産をご自分の思うように分配・処分することもできます。遺言公正証書は、公証人という法律の専門家が厳格な手続きを経て作成するので、非常に証明力の高い遺言書となります。そのため、疑念を持たれる可能性が限りなく低いものとなり、結果、争いを未然に防ぐことにつながります。また、遺言公正証書の原本が、公証役場に半永久的に保管されるので、保管場所や紛失の問題もありません。
さらに、自筆証書遺言では、遺言者の死後、家庭裁判所に検認を申立てる必要がありますが、遺言公正証書では、検認を申立てることなく、相続手続ができますので、とてもスムーズに相続手続を行うことができます。
山口県下関市の公正証書の作成はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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